帯状疱疹ワクチン定期予防接種
定期予防接種 | 市独自助成 | 公費負担無し | |
対象者 | 接種日時点でさいたま市に住民登録のある以下の(1)~(3)に該当する方 | 接種日時点でさいたま市に住民登録のある50歳以上で帯状疱疹ワクチン定期予防接種の対象でない方 | 左記以外の方 |
(1)令和7年4月2日~令和8年4月1日に、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える方 (2)100歳以上の方(令和7年度のみ) (3)60歳以上65歳未満の方で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害を有する者として厚生労働省で定める方 | |||
使用する ワクチン | ・生ワクチン:1回(病気や治療により免疫が低下している方は接種不可) ・組換えワクチン:2回(2か月以上の間隔をあける) | ||
個人負担金 | ・生ワクチン:5,000円 ・組換えワクチン:1回あたり18,200円 ※定期予防接種対象者のみ、個人負担金免除あり | ・生ワクチン: 9,000円 ・組換えワクチン: 1回あたり 25,000円 | |
接種期間 | 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで |
※令和7年4月以前に帯状疱疹ワクチンの接種歴がある方は、当該予防接種を受けることはできません。ただし、組換えワクチンを1回接種した方が、2回目の接種を定期予防接種または市独自助成として接種することは可能です。
※65歳を超える5歳年齢ごと(70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳)の定期接種、市独自助成の実施は5年間(令和11年度まで)の経過措置です。
個人負担金が免除される方(定期予防接種対象者のみ)
定期予防接種の対象者のうち、次の1~3のいずれかに該当する方は、接種前に医療機関の窓口に証明書類を提示することで、個人負担金が免除されます。ただし、接種後の個人負担金の返金はできません。
なお、市外(県内)予防接種相互乗入れ接種協力医療機関では「ア・イ」は証明書類として使用できません。
なお、市外(県内)予防接種相互乗入れ接種協力医療機関では「ア・イ」は証明書類として使用できません。
生活保護世帯の方
証明書類:生活保護受給証
中国残留邦人等支援給付制度の受給者の方
証明書類:本人確認証
市民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方
証明書類:次のア・イ・ウのいずれか
ア 介護保険料決定通知書または介護保険料納入通知書
毎年7月に担当部署から65歳以上の方へ送付されます。市民税課税区分欄が「世帯 非課税」となっているものに限ります。
イ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
※後期高齢者医療限度額適用認定証では個人負担金は免除できません。
ウ 本市発行の無料券(上記ア・イの証明書類をお持ちでない方のみ)
ウ 本市発行の無料券(上記ア・イの証明書類をお持ちでない方のみ)
電子申請サービス、各区役所の保健センター窓口または郵送にて申請することができ
ます。
接種後に交付することはできませんので、必ず接種前にご申請ください。